タイトルの通りです。
今更なんですがQRコードの使用についての許可(?)を頂いたという話です。
※QRコードとは自動車部品メーカーデンソーウェーブが発明したマトリックス型二次元コードである。(wikiより)
「え、じゃあ今まで許可得てないで違法な感じで使ってたの?!」となりそうな所ですが、そういう事ではありません。
今までpenoitrodでは【QRコード】という文言は使わずに「二次元バーコード」やら「QR」やら「バーコード」やら
と色々な言い方をしていたワケです。
何故その様な言い方をしていたのかと言うと【QRコード】という言葉がデンソーウェーブ様の登録商標であるからです。
色々調べているとQRコードというバーコード(あの四角い点々が書いてあるやつ)は誰でも許可なく利用出来るのですが
その名称である【QRコード】という言葉は許可無く使ってはダメよ~!という事なんですね。
なんとも難しい…、一般の方には難しくないのかも知れませんが私には数時間調べてもイマイチピンと来ておらず
個人的にイマイチピンと来てなかったのがココ、今考えたら普通に分かるんですが
「QRコードって言葉を商品紹介に使うなら事前に聞いてね~」って事ですよね。
なので今まで二次元バーコードとかで通してたんですけど、まぁ一般の方ではあまりピンと来ないと思います。
画像と一緒に見せられて「あぁこれね!」となる様な気がしまして。
なので、ご相談させて頂きました。スクショとかはあんまり宜しくなさそうなので大体の内容を
penoitrod
「個人で服を作成していますが
そのデザインの一部にQRコードを印刷しているのですが今までQRコードと言わずに販売していました。
そして今回改めてQRコードという単語で使用させて頂きたいです。販売ページに登録商標文を入れるだけでいいのでしょうか?」
デンソーウェーブ様
「使用の際には商標文を入れるだけで大丈夫です。それさえあれば許可申請なくご自由にご利用頂けます。
掲載箇所も問題ありません。」
との事、わざわざ忙しい中の回答、有難いですね。
これでスッキリしました。何も聞かずに商標文を入れるだけで良いのかなぁ~なんて思ったりもしていましたが。
あくまでこれでも服屋、お客様にお金を貰っています。「そのQRって許可得てるの?」なんて言われ(そんな事ないと思いますが…)
「いや、許可は取ってない。」とも言いたくないなぁ…、と思い言うなら胸を貼って「許可を取ってる!」と言いたいと
問い合わせさせて頂きました。これで心置き無く言えますね!
この問い合わせ後から販売ページの説明文全てが置き換わって(説明文も増えてます…)
最後の行に商標登録文が追加されているかと思います。是非ご確認を…。
噂では担当者様が巡回しているとの事なのでこちらにも一応書いておきますね。
QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
ではまた